あなたの共有持分買取り致します。一都三県対応!

ジェイワンホームズ

共有持分の不動産Co-owned real estate

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共有不動産の持分の売却

トラブル中や
共有者行方不明でも
高く買い取りします!

対応地域
東京都
神奈川県
千葉県
埼玉県

売りたくても売れない…共有不動産の売却で
よくあるお困りのケース

  • 共有者が売却することに反対している

  • 共有者が行方不明のため売却できない

  • 共有名義のまま、何年も管理、居住していない

  • 離婚時に夫婦の共有名義を解消していなかった

  • 相続によって共有名義が複雑になっている

相続による
共有不動産のトラブルが
増えています

共有不動産とは?

共有不動産とは、1つの土地や建物を複数の名義人で「共有」している状態のことを言います。
相続によって兄弟姉妹と共有している場合や、夫婦でお金を出し合って購入した場合は共有名義で登記されるため、売却の際は共有者全員からの同意が必要となります。

共有不動産とは?

共有者が一人でも反対してしまった場合は、
共有不動産を売ることができません!

共有名義の不動産は、共有者それぞれが持分割合に応じた権利(所有権)を持っているため、売却はもちろん、増改築や賃貸で貸し出すといった変更・管理行為も単独で行うことはできません。
共有者全員の意見が一致しない限り活用することができず、さらには親から子供、子供から孫へと相続されていくことで権利が細分化していき、気が付くと赤の他人同然の遠い親戚が共有者になっているケースもあります。
たとえ兄弟姉妹や夫婦であっても共有不動産の売却には揉め事が絶えません。それが赤の他人も同然の親族ともなれば、トラブルが起こることは想像に容易いでしょう。

ただし!

「共有不動産」ではなく、あなたの「共有持分のみ」であれば
共有者の同意がなくても売却できます。

2人で共有する場合

共有不動産そのものを売却する際は、共有者全員からの同意がなければ売ることができません。
ですが各名義人が持つ権利、すなわち所有権の割合である『共有持分』のみならば単独での売却が可能です。
例えば実家を相続した共有者3人のうちの2人が売却に反対していたとしても、
自分の持分である3分の1は売却が可能であり、尚且つ同意を得る必要もありません。

ジェイワンホームズでは、
このような状態の共有持分も
どんどん
買い取っています。

  • 共有者がまだ住んでいる
  • 共有者同士の関係が悪い
  • 共有者が行方不明、失踪してしまった
  • 共有者が多数いる
  • 再建築不可の物件で価値が低い
  • 共有名義の底地

当社が共有持分を
高く買い取れる理由

不動産売却に精通した経験豊富なスタッフが多く在籍

共有持分の
買取実績が多数!

当社は現在、共有持分の買取実績地域NO.1を目指してどこよりも高額買取を実施中です!

相見積もり歓迎ですので、他社様で見積もり依頼中の方もお気軽にご相談ください。ご要望や課題をまとめながら、ご満足いただける金額での買取をお約束いたします。

お申し込みから決済まで最短3日※のスピード決済。買い取り代金は一括でお支払いします。
資金調達をお急ぎの方も遠慮なくお問い合わせください。
※取引条件や状況によって日数は異なります。

不動産売却に精通した経験豊富なスタッフが多く在籍

弁護士や税理士との
協力体制が確立!

当社は各分野の専門家との協力体制を確立しており、共有者間でのトラブルが予想される場合は、弁護士や税理士などを交えて交渉や権利関係の整理を行います。

また専門家と連携して問題解決にあたることで手間や費用が最小限に抑えられるため、共有持分のような特殊な案件でも高額買取が可能となっています。

共有不動産の処分について揉めている、話し合いがまとまらないという方はぜひ当社までご相談ください。交渉事は全て当社が引き受け、共有者全員が納得できる方法で円満解決いたします。

買取後の
ノウハウがあります!

権利関係が複雑で共有者間のトラブルも少なくない共有持分は第三者に売りづらく、購入希望者を探すのは困難です。そのため仲介で取り扱われるケースはほとんどなく、買取でも通常の不動産と比べると満足できる金額になるのは稀です。
その点当社はこれまで、共有不動産をはじめとする権利関係が複雑な土地・建物、築年数の古い物件、2000万円以下の小さな物件などを直接買取してきた実績があり、それらを有効活用するノウハウも持ち合わせています。
不動産買取にはどこよりも自信がありますので、「安いのは仕方がない…。」と諦める前にまずはご相談ください。

代表取締役 丹羽一貴

よくある質問

  • 共有不動産を賃貸に出すときも、すべての共有者の意思が必要ですか?

    共有不動産の処分や大幅な改修に関してはすべての共有者の意思が必要ですが、賃貸に出すという「管理行為」については共有者の持分の過半数で決することができます。また、簡易的な修理などの「保存行為」は、他の共有者の意思が不要です。
  • 自分の持分を売ったときの税金はどうなりますか?

    持分の一部、全部に限らず「譲渡所得」が出た場合は、所得税・住民税が課されます。

  • 離婚に伴って、ペアローンを組んで購入した不動産の共有を解消したいのですが、まだ住宅ローンが残っています。どうすればいいでしょうか?

    住宅ローン名義は、離婚という事情があっても変えることはできません。いずれかが一括返済する、あるいは借り換えによって単独名義とすることは可能ですが、まとまった費用や単独名義人となる人に一定の収入が必要になるため、単独名義とすることが現実的ではないケースも少なくありません。

  • 離婚後、元夫婦共有の家に妻子のみが住み続けることもできるのでしょうか?

    可否でいえば可能ですが、元夫は自分が住んでいない家の住宅ローンの返済を継続しなければなりません。元夫の返済が滞れば、元夫の持分が差し押さえられるおそれがあります。

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