法務局からこんなお知らせ、来てませんか?長期相続登記等未了土地解消作業について その①
今回は、「長期相続登記等未了土地解消作業」についてお話ししたいと思います。
突然法務局から「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」が
届いた方もいらっしゃるかもしれません。
通知には「○△土地について、あなた様が相続人となりますので、相続登記手続きをしてください」
というような内容が書かれています。
つまり、この通知が届いたということは、
長年相続登記がされてない土地(長期相続登記未了土地)が存在していて、
過去のご先祖様名義のまま、放置されているということなのです。
どういう経緯でこのような通知が送られることになったのか、詳しくみていきましょう。
■「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の施行
法務省及び国土交通省が所管する「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の一部が
平成30年11月15日に施行され、法務省関連の制度が施行されました。
この特別措置法では法務省関連の制度として、所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり
相続登記がされていない土地について、登記官が亡くなった方の法定相続人等を探索した上で、職権で、
長期間相続登記未了である旨等を登記に付記し、
法定相続人等に登記手続を直接促すなどの不動産登記法の特例が設けられました。
■相続登記は義務化されます!
「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」を受け取った方は
必要な登記手続を行うことについてご検討されると思います。
「ちょっと面倒そうだな…」と思われるかもしれません笑。
しかし!現在のところ、相続登記は法律上の義務ではありませんが、
令和6年4月1日から義務化されることになりますので要注意です!
以前ブログで取り上げた「注目!相続登記の義務化」にて詳しく記載しているので、
未読の方はぜひそちらもご確認いただければと思います。
ちなみに、長期相続登記等未了土地解消作業に関連して、
法務局が何らかの費用の振込みを依頼したり、金銭等を請求することは
一切ありませんのでお気をつけくださいませ…。
◇ ◇ ◇
「どうやら土地を相続することになりそうだけど、売却できないかな…」や
「売却するにあたり、登記もまとめてやってしまいたいな…」などなど。
ちょっとした疑問でもぜひ弊社にご連絡ください。
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