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注目!相続登記の義務化

いきなりですが、2024年4月から相続登記が義務化されるってご存知でしたが?
今回は「相続登記の義務化」についてお話します。


相続登記とは?
そもそも相続登記って何…?という方もいらっしゃるかもしれません。
相続登記とは、相続によって不動産を手に入れた時に不動産の名義を被相続人から相続人に
変更する手続きのことです。
実は以前は相続で得た不動産の登記は任意で、相続人がするかしないかを判断していたようですが、
これからはちゃんと登記申請しないといけなくなります。
特段の理由もなく登記を怠った場合、過料を課せられる可能性もあるので気を付けないとですね。


なぜ義務化に?
なぜ義務化になるのでしょう…?
それは前述のように今までは任意だったので相続人が固定資産税を回避したり手続きが面倒だったりで、
相続登記せずにそのまま放置するケースが多発してしまったからです。
そうすると所有者が分からない土地がどんどん増えてしまい、
法務省曰く“全国で九州本島の大きさに匹敵する”くらい所有者不明の土地が存在するそうなんですよ!
こうした深刻な状況を受けて、2020年に土地基本法が改正されて、土地所有者の責務が明確にされました。
それに伴い、民法や不動産登記法などの関連法も改正されて、今まで任意だった不動産の相続登記が
義務化されることになりました。

相続登記を怠るとこんなリスクが…!
≪リスクその①≫
分かりやすく言うと「相続によって不動産を取得した日から3年以内に登記申請をしなければならない」
ということになっていて、ちゃんとした理由もなく申請を怠ると最大で10万円以下の過料が課されます。
この法律は過去の相続にも適用されるので、注意が必要ですよ。

≪リスクその②≫
相続で取得した不動産を相続登記せずに放置していると、第三者が不法占拠する可能性もでてきます。
そして、その占拠が一定の要件を満たす場合、「時効取得」として認められてしまうこともあります。
時効取得とは、一定の期間、特定の要件を満たすことで、所有権などを取得できることを指します。
不動産の登記名義人が被相続人のままだと相続人は不動産の権利関係を証明できないので、
占拠者によりそのまま時効取得を理由に登記申請されてしまうリスクがあります。

≪リスクその③≫
相続人の中に債務者がいて借金を返済しない場合、その債権者は相続登記していない不動産に代わって
「代位登記」を行い、不動産を差し押さえすることが可能となります。「代位登記」とは債権者が
自分の債権を保全するために、債務者の登記申請権を代わりに行使して登記申請することです。
相続登記をしておかないと、本来相続できるはずの不動産が代位登記されてしまうリスクがあります。

今から「相続登記」の対策を!
相続登記の義務化までにはしっかりと準備と対策を取る必要がありそうですね。
相続登記の申請の義務化は令和6年4月 1日から始まりますが、
それ以前の相続でも、不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。
ですのでそれぞれのケースに応じ、相続人(ご遺族)で、必要な遺産分割を行い、
今のうちから相続登記を速やかに行うことが重要です。

相続登記の申請方法やもっと詳しく内容をお知りになりたい場合は
法務省のホームページでより突っ込んだ内容をご覧いただけます↓
不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう
 

「そういえば祖父母のあんな土地があったな…」
「相続しそうな不動産があるけど、どうしたらいいのかしら?」と思い当たったあなた。
ぜひ一度ジェイワンホームズまでご相談ください!

所有されている不動産についてアドバイスをさせていただきながら、
相続登記などは専門の方々をご紹介しつつ問題解決のお手伝いをさせていただきますよ!

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