借地・底地売却窓口
1都3県対応 2022年度年間
売却査定実績1,012件以上
- 対応地域
- 東京都
- 神奈川県
- 千葉県
- 埼玉県
このようなお悩みを
抱えられている方へ
底地でお困りの方
- 所有権化して売却したいが、借地人が承諾してくれず土地を明け渡してくれない
- 底地を売却したいが買い手が見つからない
- 底地を相談する人もいないので、今のうち資産整理したい
- 底地を売って、早く換金したい
借地でお困りの方
- 地代の値上げを請求され、売却を検討している
- 以前から更新料を支払っていなかったのに、過去に遡り請求された…
- 地主から明け渡しを要求されている…
どんな物件でもお気軽に
お問い合わせください!
底地とは?
「底地(そこち)」とは、借地権(下記を参照)が設定されている土地のことをいいます。「貸地(かしち)」とも呼ばれます。底地の所有者が地主、土地を借りている(借地権を持っている)人を借地人(しゃくちにん)といいます。
底地を所有する地主には、借地人に土地を貸すことで地代(賃料)を受け取れる権利や、契約更新などの際に借地人から一定のお金をもらえる権利があります。また借地人が他の人に借地権を売買する際は地主の承諾が必要で、その際は承諾料を請求できます。
借地とは?
「借地(しゃくち)」とは、他人から借りている土地のことです。借地には「借地権」という権利があります。これは土地を借りた人(借地人)が、そこに自分の建物を建てるなど土地を利用する権利のことです。
つまり「底地」と「借地」は、物理的には同じ土地です。土地を貸している地主から見れば「底地」であり、土地を借りている借地人から見れば「借地」ということです。
底地権者及び
借地権者の間に入って
交渉いたします!
- 秘密厳守で対応致します!
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- 底地・借地取引の経験豊富な
スタッフが対応致します!
※交渉は借地・底地に精通している弁護士と連携を取りながら進めます。
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選ばれる理由
不動産売却に精通した経験豊富な
スタッフが多く在籍
当社のスタッフは、不動産売却に関する専門知識はもちろん、借地・底地の取引経験も豊富です。
税務、法律まで幅広い知識を習得していますので、ワンストップでのサービス提供が可能です。
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不動産の売却だけでなく、残置物処理等、住宅ローン返済のお悩みについても無料でお見積り・ご相談を承っております。弊社買取なら残置物そのままでお受けできます。一度お気軽にご相談ください。
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活用した販売力
全国970店舗以上のネットワークでお客様をサポート。センチュリー21加盟店のネットワークを活かし、お客様の住まい探しを全国各地の加盟店がサポートします。
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※交渉は借地・底地に精通している弁護士と連携を取りながら進めます。
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よくある質問
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借地権と底地の交換とは?
借地権と底地を交換し、お互いが完全所有権を得るために交換するケースが見られます。完全所有権となることで、活用がしやすくなり、資産価値の向上も見込めます。 -
借地権の売却に地主の許可は必要ですか?
民法では、借地権の売却には地主の承諾が必要とされています。
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底地の売却に借地人の許可は必要ですか?
底地を売却する際、法律上、借地人の明示的な同意は必要ではありませんが、借地契約によっては事前の通知や同意が求められることがあります。借地人との良好な関係を維持するためにも、事前に意向を確認し、可能な限り協議を行うことをおすすめします。
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借地人に借地を返還してもらうことは可能ですか?
可否でいえば可能ですが、借地権および底地を管轄する借地借家法は、借地人の保護が色濃い法律です。賃貸借と同様に、返還を求めるには正当な事由が必要であり、その事由の正当性が認められることは容易ではありません。とはいえ、交渉次第で返還してもらえる可能性を高めることはできます。弊社は、底地・借地の取引の実績が豊富にございます。借地人との間でトラブルが発生した場合、あるいは交渉がうまく行かない場合も、お気軽にご相談ください。
お役立ちコラム
不動産の売却・査定に関する不安を解消いたします。