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意外と知らない、ごみ集積場所の場所の決まり方について

今回は、「ごみ集積場所」についてお話ししたいと思います。

ごみ集積場所とは家庭から出されたごみ・資源物をごみ収集車が収集するまでの
一時的な仮置場のことです。
ごみ集積場所の設置場所がどのように決まっているかご存知ですか?
普段あまり気に留めてないことも、いざ不動産を購入する時には気になるかもしれませんね。
例えばごみ集積場所がその不動産に隣接している…、とか
集積場所が荒れていて、清潔に保たれていない…など。

それぞれの自治体等で詳細な内容は異なるかもしれませんが、大枠はそんなに変わらないようです。
ごみ集積所のあれこれについて、横浜市を具体例として以下書かせていただきます。
(※マンションなどの共同住宅ではなく、主に一戸建て住宅の場合)

■集積場所はどうやって決まるの?

集積場所については、おおむね 10~30 世帯につき1か所とし、
利用するみなさんがお話し合いで場所を決め、世帯割や清掃などの維持管理をします。

また集積場所は以下のような場所に設置されることが望まれます。
・ガードレールや階段等の著しい段差がなく、収集作業が安全に行える場所であること
・ 原則、勾配がない場所とする
・見通しの悪い場所を避けた位置であること
・道路交通法に従い、交差点から5メートル以上離れ、周辺の交通安全上支障がない場所であること
・集積場所敷地内及び、その前面付近には、障害物(電信柱、掲示板類)がないこと
・本市(横浜市)が収集に支障がないと判断した場所であること
……などなど。
どうでしょう?ご自分のお住まいの近くのごみ集積場所は当てはまっていますか??

■集積場所を変更したい!

集積場所の新設、移動、分散、廃止等にあたっては、近隣住民や集積場所を
利用する方々とで話し合いの上、横浜市と事前協議を行い、認められれば可能のようです。
収集開始または、廃止を希望する日の1か月前までに申請書を提出することになります。

■ごみは正しく出そう

決められた集積場所に、曜日ごとに分別してごみを出すのは当たり前ですが、
これは条例で義務付けられていることでもあります。
横浜市では繰り返し指導などを受けてもルールを守らない人に対して、
罰則(過料制度)を実施しているそうです。

ごみ集積場所って実はその近隣住民の皆さんのモラルの低さや
地域への関心の高さが如実に表れる場所でもあると思います。
不動産売却・購入、どちらをご検討でもごみ集積場所は要チェック!かもしれません。

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