「登記識別情報通知」とは??
今回は、「登記識別情報通知」についてお話ししたいと思います。
我々不動産会社は、不動産の売却をお考えのお客さまに対し「登記識別情報通知」の提示をお願いしています。
その不動産の所有者であることを確認するためにとても大切な書類なのですが、紛失されているお客さまもちらほらいらっしゃいます。
■登記識別情報とは?
登記識別情報は、数字とアルファベットの組合せからなる12桁のパスワードのような符号です。
不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定められ、登記名義人となった申請人のみに通知されます。
この通知を「登記識別情報通知」と言います。
登記識別情報はとても重要な情報ですので、他人に見られないように目隠しシールが貼られています。
この目隠しシールは絶対に剥がさないでください!
また、登記識別情報の再発行や変更はできませんので、登記識別情報通知の保管には大変注意が必要です。
■どんな時に使うものなの?
登記識別情報は、不動産権利に関わる登記をする際に使用します。
具体的に例を挙げると、所有権移転登記(売却や贈与を行うとき)や
抵当権設定、抹消登記(住宅ローンの借入・完済手続きのとき)をする際に必要となります。
■紛失・盗難の際はどうしたらいいの?
万が一、登記識別情報通知を紛失してしまったり、登記識別情報を誰かに見られてしまったりした場合は、
悪用されないために、法務局の窓口で「登記識別情報の失効の申出」を行い、登記識別情報を失効させておくと安心です。
■登記識別情報が失効していても売却できるの?
不動産を売却する際、登記識別情報が失効している場合、あるいは、
登記識別情報通知がどうしても見当たらない場合、以下の方法によっても所有権移転登記は可能です。
①司法書士等の有資格者に「本人確認情報」を作成してもらう方法
②公証人による認証を受ける方法
③法務局による本人限定受取郵便を利用した本人確認を行う方法(事前通知制度)
①が最もよく利用される方法です。司法書士等の有資格者への費用は生じますが、
登記識別情報通知がある場合と同様、スムーズに所有権移転登記ができます。
②については、認証の費用は数千円程度ですが、本人が自ら公証役場に赴き、
土日休みの方であれば平日休みを取って、不慣れな手続きをしなければなりません。
また、不備があればすべて自己責任で所有権移転登記までに完了させなければなりません。
買主、金融機関からは敬遠され勝ちです。
③については、売主に対して相当の信頼(親子間のような)がなければそもそも採用されない方法ですので、
一般的な取引ではまず利用されません。
「売却した不動産があるのに、登記識別情報通知がどこにあるか分からない!」
「本人確認の手続きがいまいち理解できない…」
そうですよね!ちゃんとご理解いただかなくてもいいんです!
ジェイワンホームズがお力になりますからっ。
不動産売却をお考えで書類が見当たらない場合も、ぜひ一度弊社までご連絡ください!
不動産売却に関するご相談は、ジェイワンホームズまで!
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