「相続土地国庫帰属制度」について➁
前回に引き続き、「相続土地国庫帰属制度」についてお話ししたいと思います。
引き渡せる土地の要件や費用についてご説明させていただきますね。
■引き渡せる土地の要件は?
相続した土地であっても全ての土地を国に引き渡すことができるわけではありません。
引き渡すためには、その土地に建物がないことなど、法令で定める“引き取れない土地の要件”に
当てはまらない必要があります。
他には土壌汚染されている土地、担保権や使用収益件が設定されている土地、
境界が明らかでない土地、所有権の存否や範囲について争いがある土地なども引き取りの
対象外となります。
■費用はどのくらいかかる?
申請する際には、1筆(「筆」とは、登記上の土地の個数を表す単位です)の土地当たり1万4000円の
審査手数料を納付する必要があります。
さらに、法務局による審査を経て承認されると、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して
算出した10年分の土地管理費相当額の負担金を納付します。
負担金は、1筆ごとに20万円が基本となります。同じ種目の土地が隣接していれば、
負担金の合算の申出をすることができ、2筆以上でも負担金は20万円が基本となります。
いかがでしょう?ごの制度にご興味持たれましたか??
手続きの始め方としては、まず法務局にお問い合わせ&ご相談という流れになるかと思います。
土地の所有者ご本人だけではなく、家族や親族の方もご相談できるようですよ。
土地を相続したものの、「遠くに住んでいて利用する予定がない」
「周りに迷惑がかからないようにきちんと管理するには経済的な負担が大きい…」。
そのような理由で相続した土地を手放したいとき、この制度の利用も選択肢の一つになりますね。
ただ、相続された土地が本当に利用価値のない土地なのか、ご自分だけでご判断されませんように!
その土地を必要として、ご購入を希望されている人がいるかもしれませんので
不動産売却もぜひご検討ください!
経験豊富なスタッフが査定、売却などお客さまをサポートさせていただきます。
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