不動産売却の前に必要なこと:相続登記をほったらかしにしていませんか?
今回は、「相続登記の申請義務化」についてお話ししたいと思います。
不動産の売却を依頼されたとき、前面道路や隣接地の所有者を調べるために登記情報を調べてみると、
所有権移転の原因が、例えば「昭和22年○月○日売買」などとなったまま、
それ以来新たな登記がされていないケースがたまにあります。
上のケースですと、20歳のときにその不動産を買ったとして、今年で御年96歳。
ん〜。ないことはないか…。
ご存命で意思能力もバッチリだと良いのですが…。
実は相続が発生していて、しかもその子供にも相続が発生してしまっていて、
共有者がネズミ算式に増えてしまっている場合は、なかなか困ったことになります。
複数の人と共有している私道などで、これは疑わしいぞというものを見かけたとき、
通行・掘削の承諾書を一体何人からもらえば良いの?と、ついため息が出てしまいます。
このような「所有者不明土地」は、九州の面積を超えると推計されています。
結構すごいことになっていますね。
これはまずいということで、そもそも所有者が誰か分からなくなってしまわないようにするために、
相続登記の申請の義務化が既に法律で決まっています。
施行日は、令和6年4月1日です。
相続登記の申請については、施行日から3年間の猶予期間がありますが、
法施行前の相続についても、さかのぼって適用されます。
また、正当な理由がないのに、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、
10万円以下の過料が科される可能性がありますので、放っておくことはできません。
ほかには、登記簿上の所有者の住所等が変わった場合に、
その申請登記を義務化する制度などが導入されることなどが決まっており、
具体的な時期は未定ですが、令和8年4月までにスタートすることになっています。
こころあたりがある方は、お早めの対策を!
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