古都保存法ってご存知ですか?? その②
前回に引き続き今回も「古都保存法」についてお話しします。
■「古都保存法」に対する救済措置?!
歴史的風土特別保存地区内において、行為の許可を受けることができないためその土地の利用に
著しい支障を生じたとして、土地所有者からその土地を買入れる旨の申出があった場合、
府県(政令市においては市)はその土地を時価で買入れるものとされています。
そして国は、府県の土地の買入れに必要な費用の一部を負担することとしています。
また、歴史的風土特別保存地区の指定には土地所有者にとって次のようなメリットがあります。
(1) 優遇税制により土地の所有コストを軽減できます。
・ 相続税の延納に伴う利子税の利率が軽減されます。
・ 固定資産税は各市町村条例により減額もしくは免除されます。
(2) 府県による土地の買入れがなされた場合、譲渡所得には2000万円の控除が適用されます。
■鎌倉市と逗子市の状況は?
歴史的風土保存区域等の指定状況としては、昭和41年に鎌倉歴史的風土保存区域が5地区695ha指定され、
昭和42年には浄妙寺地区、瑞泉寺地区などの合計9地区220.2haが歴史的風土特別保存地区として
指定されました。その後、指定区域は順次拡大され、瑞泉寺地区、寿福寺地区、
妙本寺・長谷観音地区などを加え、特別保存地区は現在13地区573.6haとなっています。
また平成12年3月に逗子市域を歴史的風土保存区域に加え、5地区989haが歴史的風土保存区域に指定されています。
出典:国土交通省
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