不動産売却にあたって重要なポイント:セットバックの有無
今回は、セットバックについてお話ししたいと思います。
まず、建物を建てるとき、細かい部分は端折って書きますが、
原則として、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。
これは、木造住宅が密集しているような地域で火災が発生したときに、
道路が狭くて消防車が近づけないとか、
燃えている建物までのアプローチが狭くて、円滑な消火活動に支障をきたすとか、
そういうことが起こらないようにするためです。
でも、4mに満たない道路なんて世の中にたくさんありますよね。
そこで、「建て替えるときには、道路の幅を広げるために、土地を一部提供してね。」ということになりました。
すなわち、
「都市計画区域等が指定されたときに現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁に指定されたもの」については、
とりあえず、「その中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなす」ことにし、
後で建て替えるときには、その道路境界線とみなし道路境界線の間の部分を道路として提供することになったのです。
その間の部分のことを「セットバック」部分と言ったり、
この場合の4m未満の道のことを「42条2項道路」とか、単に「2項道路」とか言ったりします。
では、4m未満の道の反対側が崖地、川、線路敷地などで、道の中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなすことができないような場合は、どうなるのでしょうか?
答えは、その崖地などの境界線から道の側に水平距離4mの線がその道路の境界線とみなされます。
うーん、わかりにくい!
↓こういうことです。
結構持っていかれますね。
ちなみに、建替えの際、このセットバック部分には、建物はもちろん、塀なども一切建てられません。
また、セットバック部分は、建物の敷地としてその面積を算入することはできません。
セットバック部分の面積が大きくなると、その分建物の敷地面積は小さくなり、
それにより建物の延床面積の最大値も小さくなってしまいます。
狭小宅地においては、売却価格に与えるインパクトは意外と大きなものになります。
不動産売却を円滑に進めるためには、
自分が所有している不動産の置かれている現状やポテンシャルを正しく理解しておくことが重要です。
あなたが売却しようとしている不動産に、セットバック部分は含まれていませんか?
不動産売却に関するご相談は、ジェイワンホームズまで!
横浜から新しい不動産売却のカタチを提案します!