不動産売却の前に知っておきたい重要なポイント:敷地面積の最低限度(2)
前回に引き続き、今回も「敷地面積の最低限度」についてお話ししたいと思います。
敷地面積の最低限度が設けられたあとに、
敷地を分割してこの最低限度を下回ってしまった結果、建築確認が下りなくなってしまったとしたら、それは自業自得ということになりましょうが、
もともと、それ以前からこの最低限度を下回っていた物件にまでこれを適用するのは
さすがに酷であるということで、
建築基準法第53条の2第3項に、例外が設けられています。
横浜市を例に取って見てみましょう。
以下の場合、最低限敷地面積に満たない敷地であっても建築できる可能性があります。
(A) 平成8年5月9日以前から、建築物の敷地として利用していた。
(B) 平成8年5月9日以前から、土地の権利を有していた。
↑ざっくり言うと分かりやすいですね。
ただし、実務では、(A)(B)それぞれ該当することを証明するために、下記の事項等について確認されます。
(A)の確認事項の例
・対象敷地の建築物の建築確認申請図書副本、または建築計画概要書がある。
・対象敷地の建築物の建築確認日が平成8年5月9日以前である。
・対象敷地の建築物の建築確認時の敷地面積が、敷地面積の最低限度未満である。
・対象敷地の建築物の建築確認以降、対象敷地の一部を隣接地の敷地の一部としていない。
(=敷地を分け与えていない。)
(B)の確認事項の例
・対象敷地の建築物の建築確認以降、対象敷地の一部を隣接地の敷地の一部としていない。
(=敷地を分け与えていない。)
・次の(1)または(2)の条件を満たしている。
(1)対象地において、平成8年5月10日以後、法第53条の2第3項の適用を受けて、建築した経過がある。
(=概要書備考欄に「法53条の2第3項適用」との記載がある。)
(2)ア.対象地とすべての隣接地に関する公図がある。
イ.対象地について、平成8年5月9日以前から現在までの土地所有者が分かる土地登記簿謄本がある。
ウ.対象地のすべての隣接地について、平成8年5月9日以前から現在までの土地所有者が分かる土地登記簿謄本がある。
エ.対象地の面積が、平成8年5月9日時点で、敷地面積の最低限度未満である。
オ.対象地の土地所有者とすべての隣接地の土地所有者が異なる。
カ.今後建築する際は、対象地を分割せずに使用する。
↑細かく言うと話が分からなくなってきますね。
でも、分からなくてもいいんです!
だって、そのためにジェイワンホームズがあるんですから!
◇ ◇ ◇
不動産売却を円滑に進めるためには、
自分が所有している不動産の置かれている現状やポテンシャルを正しく理解しておくことが重要です。
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