不動産売却の前に知っておきたい重要なポイント:敷地面積の最低限度(1)
今回は、「敷地面積の最低限度」についてお話ししたいと思います。
誰でも家を持つなら、ゆったりとした敷地が良いですよね。
ところが、いわゆる高度経済成長期においては、そんなことは言っていられませんでした。
そもそも人口そのものが増加している上に、
大都市部では、地方から人がどんどん入ってきて、
住宅・宅地需要が輪をかけて旺盛になり、
みるみる土地の価格が高くなってきました。
当時の不動産業者は、購入希望者の購買力に合わせ、販売価格を抑えなければならない事情もありましたが、
なるべく細かく刻んで沢山の人に売った方が儲かりますので、
民間の業者は、ミニ開発等により敷地を細分化し、分譲してきたのです。
やがて、量的に充足されてくると、
今度は、安全・安心、美しさ・豊かさなどの観点から、
さすがに、ミニ開発するにしても限度があるでしょう?
そろそろ、質の向上を図っていきませんか?
ということで、
「敷地面積の最低限度」が設けられることになりました。
横浜市を例に取って見てみましょう。
横浜市の場合、敷地面積の最低限度が設けられたのは、平成8年5月10日です。
対象となる用途地域は、第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域です。
敷地面積の最低限度は、
容積率が60%なら165平米、
80%なら125平米(港北ニュータウン土地区画整理事業施行区域内は165平米)、
100%なら100平米となります。
では、平成8年5月9日以前からこれらの最低限度を下回っていた敷地の取扱いについては、どうなるのでしょうか?
えっ、まさか再建築できない!?
それについては、次回お話したいと思います。
◇ ◇ ◇
不動産売却を円滑に進めるためには、
自分が所有している不動産の置かれている現状やポテンシャルを正しく理解しておくことが重要です。
あなたが売却しようとしている不動産は、敷地面積の最低限度に抵触しますか?
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