不動産売却の前に知っておきたい重要なポイント:建築基準法上の『道路』に接していない土地(2)
前回に引き続き、今回も「建築基準法上の『道路』に接していない土地」についてお話ししたいと思います。
建築基準法上の『道路』に接していない土地であっても、建築基準法第43条第2項第2号許可をとることができれば、建築物の建築等ができるようになるかもしれないというお話をさせていただきました。
横浜市を例に取って見てみましょう。
横浜市では、建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可について、円滑な許可業務の執行を図ることを目的に建築審査会包括同意基準を策定しています。
一般的な事例について建築審査会包括同意基準とし、建築審査会にあらかじめ同意を得ることにより、この基準に適合する建築物を許可する場合には審査会への附議手続きが省略されます。
建築審査会包括同意基準は5種類ありますが、その中でも頻出する「3-3」と「3-3の2」について触れたいと思います。
まず、「建築審査会包括同意基準3-3」は、平成11年5月1日において現に存する「路線型の道」に接している場合の基準です。
「道」と言っても、建築基準法上は『道路』ではなく、あくまでも道路状に整備された『空地』です。
『空地』に関する要点を、大胆に端折ってまとめてみました。
(1)『空地』の幅員が1.8m以上あり、一般通行の用に供されていること。
(2)「路線型の道」+セットバック部分(「路線型の道」の中心線から水平距離2m以内)が、道路状に整備されていること。
(3)「路線型の道」の中心線をその終端から2m延長し、当該延長部分から水平距離2m以内の部分(終端整備敷)が道路状に整備されていること。
(4)将来にわたり『空地』を維持、管理する旨の関係権利者の誓約書が提出されていること。
↑大胆に端折っているのですが、だんだん話が分からなくなってきそうですね。
下図を見ていただいた方が分かりやすいかもしれません。
出典:横浜市ウェブサイト
先に書いた要点の他にも基準はありますので、プロでも必ず横浜市に確認に行きます。
「自分でやるのは大変そうだなぁ…。」
自分でやらなくてもいいんです!
だって、そのためにジェイワンホームズがあるんですから!
次回は「建築審査会包括同意基準3-3の2」についてお話したいと思います。
◇ ◇ ◇
不動産売却を円滑に進めるためには、
自分が所有している不動産の置かれている現状やポテンシャルを正しく理解しておくことが重要です。
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