不動産売却の前に知っておきたい重要なポイント:建築基準法上の『道路』に接していない土地(1)
以前に再建築不可物件についてお話しましたが、もう一度おさらいしましょう。
建築基準法第43条に「敷地等と道路との関係」に関する規定があり、
第1項には「建築物の敷地は、『道路』に2m以上接しなければならない。」という原則が書かれています。
ちなみに、ここで言う『道路』とは、建築基準法第42条において定義づけされている道路を指しますが、
見た目どう見ても道路にしか見えない普通の道路が、建築基準法上は『道路』として扱われない、
なんてこともざらにあります。
建築基準法上の『道路』に接していない土地は、基本「再建築不可」という残念なカテゴリの不動産として扱われます。
ところが、その次の第2項第2号に「その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの」については、第1項の規定は適用しないという例外規定が書かれています。
まず「ダメです!」とムチを打っておいて、「ただし、今回は特別ですよ!」とアメを与えるパターンですね。
この許可のことを、平成30年の建築基準法改正後は「建築基準法第43条第2項第2号許可」などと言ったりします。
昭和生まれのおじさまたちは、改正前に使われていた「43条ただし書き許可」なんていう言葉を
つい使ってしまいがちですが、同じことを言っていると思っていただいて差し支えないです。
建築基準法上の『道路』に接していない土地にも、希望の光が差し込んでまいりましたね。
では、具体的には、許可はどのようにして取れば良いのでしょうか?
それについては、次回お話したいと思います。
◇ ◇ ◇
不動産売却を円滑に進めるためには、
自分が所有している不動産の置かれている現状やポテンシャルを正しく理解しておくことが重要です。
あなたが売却しようとしている不動産は、建築基準法上の『道路』に接していますか?
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